当社のインボイス対応は2024年8月からになります。経過措置をご利用下さい。
お客様が課税事業者である場合、仕入税額控除が不可となりますので、経過観察(2026年9月まで)によりお客様が消費税2割分の納付義務を負います。
東京地裁平成元年(ワ)第5194号事件、大阪地裁平成元年(ワ)第5180号事件において、
国税庁は、
・消費税は商品、役務に対する対価の一部であること
・消費者は消費税の納税義務者ではないこと
・事業者は消費税の徴収義務者ではないこと
を認めています。
つまり消費税は事業者の売上(粗利)に対する課税であり、消費者からの預り金ではありません。
実体として、益税は存在しません。
法人税が利益(黒字)に対する課税であるのに対し、消費税は赤字でも売上(粗利)に対して課税されます。さらに消費税分の利益に対しても法人税が課税されます。
消費税増税による税額負担の増大は甚大であり、粗利の少ない中小零細企業は経費倒れします。
当社は消費税に反対しています。
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